屋外広告物とは

屋外広告物とは、屋外に掲出されている看板全般の事です。

 

ビルの屋上にある屋上看板、地面から立ち上がる自立看板、

 

壁面に文字で設置されてるチャンネル文字、

 

同じように壁面に設置された袖看板など営利的又は公共的目的であっても

 

屋外に掲出されていれば屋外広告物になります。

 

 

外から見えるのに屋外広告にならない広告

 

ですので逆に内側に設置されているものは、屋外広告とはなりません。

 

例えば窓のガラス面にインクジェットシートなどを裏貼りにし、

 

外から見ると、さも外部のガラスに貼ってるように見えても、

 

内側に貼ってあれば屋外広告とはなりません。

 

 

壁に書いた文字は屋外広告物になるの?

 

壁面に書いた文字は屋外広告物?

 

壁面に書いた文字は屋外広告物となりえるか?についてですが、

 

書いてるわけですから、看板体のように『物』ではない訳です。

 

ですから屋外広告物にはあたらないと思いますが、

 

実は書き文字でも屋外広告物にあたります。

 

 

 

そもそも屋外広告物って?

 

そもそも屋外広告物とは、『屋外広告物法』という法律で定義されていまして

 

それによると「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して、

 

屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙

 

及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、

 

又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

 

と屋外広告物法 第2条で定義されています。

 

 

つまり『物』でなくても良いのです。

 

『常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの』です。

 

 

必ずしも有体物でなくてもよく、直接塗装する書き文字も公衆に

 

表示されるものなので、屋外広告物となるわけです。

 

書き文字だけではなく、イラストやロゴなどの壁に描いた絵も屋外広告物ですし、

 

シート文字も屋外広告物になります。



【スポンサーリンク】