屋外広告物の高さ制限とは!?
屋外広告物の高さ制限について解説します。
屋外広告物の高さ制限は、各条例によって規定されています。
例えば地上から独立して設置する地上広告塔では、
大阪堺市の条例では住居系用途地域では6m以内まで、
商業系用途地域 10m以内と用途地域によって規定している市もあれば
同じ用途地域でも札幌市は用途地域を3種に分けて、
それぞれ屋外広告物 高さ制限を行っている市もあります。
札幌市の3種の地域
第一種地域 ほとんどがここに該当します。用途地域が定められている地域
第二種地域 市街化区域以外の地域(主に市街化調整区域)
第三種地域 市内の支笏洞爺国立公園の区域内の市街化区域
どんなものが屋外広告物の高さ制限を受ける?
屋外広告物の高さ制限を受ける広告物は、
主に地上広告塔の他にも屋上広告物、突出広告物などを
制限してる自治体が多いです。
参考:札幌の基準
- | 第一種地域 |
第二種地域 |
第三種地域 |
---|---|---|---|
屋上広告物 |
建物高さの2/3以下か |
建物高さの1/2以下か |
建物高さの2/3以下か |
地上広告物 | 20m以下 |
自家用広告物10m以下 |
自家用広告物20m以下 |
突出広告物 | 建物の上端以下 | 建物の上端以下 | 建物の上端以下 |
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