屋外広告物の高さ制限とは!?

屋外広告物の高さ制限について解説します。

 

屋外広告物の高さ制限は、各条例によって規定されています。

 

 

例えば地上から独立して設置する地上広告塔では、

 

大阪堺市の条例では住居系用途地域では6m以内まで、

 

商業系用途地域 10m以内と用途地域によって規定している市もあれば

 

同じ用途地域でも札幌市は用途地域を3種に分けて、

 

それぞれ屋外広告物 高さ制限を行っている市もあります。

 

 

札幌市の3種の地域

 

第一種地域 ほとんどがここに該当します。用途地域が定められている地域

 

第二種地域 市街化区域以外の地域(主に市街化調整区域)

 

第三種地域 市内の支笏洞爺国立公園の区域内の市街化区域

 

 

 

 

どんなものが屋外広告物の高さ制限を受ける?

 

 

屋外広告物の高さ制限を受ける広告物は、

 

主に地上広告塔の他にも屋上広告物、突出広告物などを

 

制限してる自治体が多いです。

 

 

参考:札幌の基準
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第一種地域

第二種地域

第三種地域

屋上広告物

建物高さの2/3以下か
20m以下

建物高さの1/2以下か
10m以下

建物高さの2/3以下か
5m以下

地上広告物 20m以下

自家用広告物10m以下
案内誘導広告物6m以下

自家用広告物20m以下
案内誘導広告物10m以下

突出広告物 建物の上端以下 建物の上端以下 建物の上端以下


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