屋外広告物、パラペットでの扱い
屋外広告物がパラペットにある場合、壁面広告の屋上広告、
どちらの扱いになるかご存知ですか?
そもそもパラペットとは、建物の屋上に外周部を立ち上げる形で
作られた壁のことです。
屋上に壁を立ち上げて、そこに防水シートを巻き上げて
防水シート端部からの漏水を防止するための低い壁です。
下から見ると壁にしか見ないので、壁面広告物と考えそうですが、
実は厳密にいうと屋上広告物扱いになります。
ですからパラペット部分に屋外広告物を表示した場合、
屋上広告物として扱い、屋上広告物の基準を満たす必要があります。
パラペットは壁面広告物!?
ただし実際はパラペット部分にだけ屋外広告物を表示する
ということはなく、壁面部分にかかって表示します。
ですのでそうした時は、ほとんどの地方自治体では、
壁面広告扱いにし、壁面広告の基準で屋外広告申請を審査します。
逆に屋上の床面から高くせり出した壁に屋外広告を表示した場合、
やはり屋上広告物として取り扱う事になります。
この判断は、せり出した壁に屋内的用途があるかが基準となります。
居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納、
吹き抜け等がある場合、壁面広告となり壁面広告物の基準で
審査することになります。
逆に屋内的用途がなければ屋上広告物として取り扱います。
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