屋外広告物、パラペットでの扱い

屋外広告物がパラペットにある場合、壁面広告の屋上広告、

 

どちらの扱いになるかご存知ですか?

 

 

そもそもパラペットとは、建物の屋上に外周部を立ち上げる形で

 

作られた壁のことです。

 

 

屋上に壁を立ち上げて、そこに防水シートを巻き上げて

 

防水シート端部からの漏水を防止するための低い壁です。

 

 

下から見ると壁にしか見ないので、壁面広告物と考えそうですが、

 

実は厳密にいうと屋上広告物扱いになります。

 

ですからパラペット部分に屋外広告物を表示した場合、

 

屋上広告物として扱い、屋上広告物の基準を満たす必要があります。

 

 

パラペットは壁面広告物!?

 

ただし実際はパラペット部分にだけ屋外広告物を表示する

 

ということはなく、壁面部分にかかって表示します。

 

ですのでそうした時は、ほとんどの地方自治体では、

 

壁面広告扱いにし、壁面広告の基準で屋外広告申請を審査します。

 

 

逆に屋上の床面から高くせり出した壁に屋外広告を表示した場合、

 

やはり屋上広告物として取り扱う事になります。

 

 

この判断は、せり出した壁に屋内的用途があるかが基準となります。

 

居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納、

 

吹き抜け等がある場合、壁面広告となり壁面広告物の基準で

 

審査することになります。

 

逆に屋内的用途がなければ屋上広告物として取り扱います。

 



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