屋外広告物としての選挙ポスター
屋外広告物は、設置や表示をしてはいけない地域や物件があります。
禁止地域とは、都市計画法や景観法で定められている地域。
例えば、都市計画法の第一種低層住居専用地域は禁止地域です。
この区域には屋外広告物を表示したり掲出したりできません。
ですので、道標や案内板など公共的目的を持った広告物でも、
設置する事はできないのです。
他にも電話ボックスなどは禁止物件なので、
いかなる広告物を表示できません。
なので・・・例え、お葬式会場の案内を一時的でも、
表示する事はできないです。
どこにでも表示できる広告物?
このように、屋外に広告物を掲出するときは様々規制が
有る訳なのですが、1つだけ例外があります。
それが選挙ポスターなのです。
選挙ポスターは、禁止地域でも禁止物件でも…
どこにでも表示してもよいスーパー屋外広告物なのです。
ただし、公職選挙法による選挙活動に使用する為のポスターに
限ります。
政治活動の為の広告物は含まれませんのでご注意を!
ちなみに上記した禁止地域や禁止物件は、
屋外広告物条例ガイドライン(案)の3条と5条に
記載されています。
この屋外広告物条例ガイドライン(案)を参考に
各都道府県が自分たちの地域にあった形に静定するので、
禁止地域や、禁止物件を設定するので、
若干違う場合があります。
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