屋外広告物としての選挙ポスター

屋外広告物は、設置や表示をしてはいけない地域や物件があります。

 

禁止地域とは、都市計画法や景観法で定められている地域。

 

例えば、都市計画法の第一種低層住居専用地域は禁止地域です。

 

この区域には屋外広告物を表示したり掲出したりできません。

 

ですので、道標や案内板など公共的目的を持った広告物でも、

 

設置する事はできないのです。

 

他にも電話ボックスなどは禁止物件なので、

 

いかなる広告物を表示できません。

 

なので・・・例え、お葬式会場の案内を一時的でも、

 

表示する事はできないです。

 

 

どこにでも表示できる広告物?

 

このように、屋外に広告物を掲出するときは様々規制が

 

有る訳なのですが、1つだけ例外があります。

 

 

それが選挙ポスターなのです。

 

 

 

選挙ポスターは、禁止地域でも禁止物件でも…

 

どこにでも表示してもよいスーパー屋外広告物なのです。

 

 

ただし、公職選挙法による選挙活動に使用する為のポスターに

 

限ります。

 

政治活動の為の広告物は含まれませんのでご注意を!

 

 

 

ちなみに上記した禁止地域や禁止物件は、

 

屋外広告物条例ガイドライン(案)の3条と5条に

 

記載されています。

 

この屋外広告物条例ガイドライン(案)を参考に

 

各都道府県が自分たちの地域にあった形に静定するので、

 

禁止地域や、禁止物件を設定するので、

 

若干違う場合があります。

 

 

 

 



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