屋外広告物条例ガイドライン(案)とは!?
屋外広告物条例ガイドライン(案)とは、国土交通省が
定めたガイドラインです。
そもそも屋外広告物は、屋外広告物法という法律で
設置および維持について規制の基準が定められています。
ただし、屋外広告物は景観も関連することから、
その土地ならではの決まりで地域差が出るのも事実です。
ですので都道府県、政令指定都市、中核市が独自の条例で
屋外広告条例を作り、その土地ならではの決まりを作っています。
この都道府県、政令指定都市、中核市が条例を作る時の
指針になっているのが、屋外広告物条例ガイドライン(案)です。
屋外広告物法で大きな縛りを設け、条例で具体的に規制するようなイメージです。
屋外広告物法から条例で具体的な規制
例えば、屋外広告物法で、『条例で広告物の表示等を禁止する区域を定める』
と、屋外広告物法第3条第1項にあります。
これを受け、条例で具体的に○○市中央区1条1丁目から10条1丁目
においては、広告物等を表示・設置してはならない。
などと広告物の禁止規制するイメージです。
また、条例を作成する時に所管部署が案を作成しますが
その時の法規的な虎の巻となるのも屋外広告物条例ガイドライン(案)と
なります。
屋外広告物条例ガイドライン(案)最近の改正
因みに、平成27年2月15日に起きた札幌市中央区
札幌かに本家 札幌駅前本店の壁面看板の一部が落下し、
女性の頭に当たり、意識不明の重体になった事故を受け、
平成28年4月28日屋外広告物条例ガイドライン(案)が一部改正されました。
改正のポイント
(1)屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、
除却その他必要な管理を怠らないようにし、
良好な状態に保持する責務があることを明記。
(2)屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など
専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の本体、接合部、
支持部分等の劣化及び損傷の状況を
点検させなければならない旨の規定を追加。
(3)屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の
申請を行う場合に、(2)の点検結果を都道府県知事に
提出しなければならない旨の規定を追加。
※国土交通省HPからの引用
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