屋外広告物条例ガイドライン(案)とは!?

屋外広告物条例ガイドライン(案)とは、国土交通省が

 

定めたガイドラインです。

 

 

そもそも屋外広告物は、屋外広告物法という法律で

 

設置および維持について規制の基準が定められています。

 

ただし、屋外広告物は景観も関連することから、

 

その土地ならではの決まりで地域差が出るのも事実です。

 

ですので都道府県、政令指定都市、中核市が独自の条例で

 

屋外広告条例を作り、その土地ならではの決まりを作っています。

 

 

この都道府県、政令指定都市、中核市が条例を作る時の

 

指針になっているのが、屋外広告物条例ガイドライン(案)です。

 

 

 

屋外広告物法で大きな縛りを設け、条例で具体的に規制するようなイメージです。

 

 

 

屋外広告物法から条例で具体的な規制

 

 

例えば、屋外広告物法で、『条例で広告物の表示等を禁止する区域を定める』

 

と、屋外広告物法第3条第1項にあります。

 

 

これを受け、条例で具体的に○○市中央区1条1丁目から10条1丁目

 

においては、広告物等を表示・設置してはならない。

 

などと広告物の禁止規制するイメージです。

 

 

また、条例を作成する時に所管部署が案を作成しますが

 

その時の法規的な虎の巻となるのも屋外広告物条例ガイドライン(案)と

 

なります。

 

 

屋外広告物条例ガイドライン(案)最近の改正

 

 

因みに、平成27年2月15日に起きた札幌市中央区

 

札幌かに本家 札幌駅前本店の壁面看板の一部が落下し、

 

女性の頭に当たり、意識不明の重体になった事故を受け、

 

平成28年4月28日屋外広告物条例ガイドライン(案)が一部改正されました。

 

 

 

改正のポイント

 

(1)屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、
    除却その他必要な管理を怠らないようにし、
    良好な状態に保持する責務があることを明記。

 

(2)屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など
    専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の本体、接合部、
    支持部分等の劣化及び損傷の状況を
    点検させなければならない旨の規定を追加。

 

(3)屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の
    申請を行う場合に、(2)の点検結果を都道府県知事に
    提出しなければならない旨の規定を追加。

 

※国土交通省HPからの引用



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