屋外広告物の点検義務について

屋外広告物の点検義務は屋外広告継続申請の時に必要になります。

 

 

屋外広告申請は一度許可を取ればそのままで良い訳ではなく、

 

許可期間というものがあります。

 

この許可期間を過ぎても、そのまま広告物(看板)を

 

設置(表示)していく場合は『継続申請』という手続きが必要になります。

 

この継続申請の時にセットで点検が必要になるのです。

 

そして、この設置してから満了するまでの期間が3年で、

 

広告物(看板)の安全点検報告書と一緒に継続申請することになります。

 

 

安全点検報告書の点検項目

 

 

 

屋外広告の点検のしかたは2つある!?

 

 

屋外広告の点検のしかたには、2つの点検方法が取られます。

 

2つの点検方法とは『目視による点検』『広告物の間近まで行く点検』かです。

 

ざっとアバウトに目視点検するか、しっかり間近まで行って詳細まで点検するかの違いです。

 

これはビルオーナーなど広告物所有者が決める事になります。

 

 

例えばビルの壁面に設置している突出し看板を点検する場合、

 

間近まで行くとなると足場や高所作業車などが必要になります。

 

道路ギリギリにある突出看板だったら、道路占有許可なども

 

必要なります。

 

つまり点検する費用が莫大になります。

 

 

もちろん安全面は、お金に換えられないですから、

 

間近まで行って、しっかり点検することが望ましいですが、

 

例えば新築ビルの袖看板の1回目の屋外広告点検となると、

 

設置してから3年しか経っておらず、そのくらいの期間で

 

錆などが出てくることは考えにくいですし、

 

ボルトが緩んでくることも考えにくい訳です。

 

 

ですので設置年数が浅い設置後3年程度の広告物の点検には目視点検で行われます。

 

設置後3年以降の広告物の点検は標準点検といって、

 

広告物の60p以内近づき、触診、打音などの点検を行っていきます。

 

 



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