屋外広告物の点検義務について
屋外広告物の点検義務は屋外広告継続申請の時に必要になります。
屋外広告申請は一度許可を取ればそのままで良い訳ではなく、
許可期間というものがあります。
この許可期間を過ぎても、そのまま広告物(看板)を
設置(表示)していく場合は『継続申請』という手続きが必要になります。
この継続申請の時にセットで点検が必要になるのです。
そして、この設置してから満了するまでの期間が3年で、
広告物(看板)の安全点検報告書と一緒に継続申請することになります。
安全点検報告書の点検項目
屋外広告の点検のしかたは2つある!?
屋外広告の点検のしかたには、2つの点検方法が取られます。
2つの点検方法とは『目視による点検』か『広告物の間近まで行く点検』かです。
ざっとアバウトに目視点検するか、しっかり間近まで行って詳細まで点検するかの違いです。
これはビルオーナーなど広告物所有者が決める事になります。
例えばビルの壁面に設置している突出し看板を点検する場合、
間近まで行くとなると足場や高所作業車などが必要になります。
道路ギリギリにある突出看板だったら、道路占有許可なども
必要なります。
つまり点検する費用が莫大になります。
もちろん安全面は、お金に換えられないですから、
間近まで行って、しっかり点検することが望ましいですが、
例えば新築ビルの袖看板の1回目の屋外広告点検となると、
設置してから3年しか経っておらず、そのくらいの期間で
錆などが出てくることは考えにくいですし、
ボルトが緩んでくることも考えにくい訳です。
ですので設置年数が浅い設置後3年程度の広告物の点検には目視点検で行われます。
設置後3年以降の広告物の点検は標準点検といって、
広告物の60㎝以内近づき、触診、打音などの点検を行っていきます。
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