屋外広告物の道路使用許可について

道路を一時的に使用する際に必要な許可が道路使用許可です。

 

道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長に

 

出します。

 

ですので屋外広告物における道路使用許可は、道路に石碑、銅像、広告板、

 

アーチ等などの広告物を設けようとする場合や、それらを設置する際に

 

架ける足場や高所作業車を使用する際に必要な許可となります。

 

 

許可申請に必要な書類

 

例えば足場設置の許可申請に必要な書類は下記の書類です。

 

1 道路交通法施行規則第十条で定められている道路使用許可申請書様式第六

 

2 工事場所の地図(案内図)

 

3 工事場所およびその周辺の見取図

 

4 工事範囲を示した見取図(平面図)

 

5 工事方法や形態を具体的に説明する資料

 

6 車道1車線以上を使用する場合は、道路交通量調査結果を記した書面 

 

 

国道の道路使用許可

 

道路使用許可申請する道路が国道の場合、歩道、車道にかかわらず

 

警察署へ申請するよりも前に、国土交通省管轄出張所へ路上作業届を申請します。

 

国土交通省管轄出張所は国道ごとに又は区域ごとに異なるので

 

事前に各国道事務所ホームページで調べておきましょう。

 

 

また作業場所がバス停、タクシー乗り場JRの改札などがある場合、

 

その施設管理者への承諾を得なければならない事もあります。

 

 

こうした事があるので道路使用許可が必要になったら、余裕を持った

 

工程にする事とが望ましいです。



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