屋外広告物条例 違反の罰則について
屋外広告物条例を違反すると、罰則があります。
条例違反ですので罰則の内容は、都道府県や都市など各
地方公共団体で異なります。
ここでは北海道札幌市の屋外広告物条例違反について掲載していきます。
札幌市では屋外広告業を営もうとするものは、
札幌市長の登録を受けなければなりません。
これに違反し、屋外登録業を営むと1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金となります。
屋外広告の設置には申請が必要ですが、これを無視し
無許可で広告物を設置したり、表示したりした場合、
50万円以下の罰金となります。
また禁止区域に屋外広告物を掲載した場合も50万円以下の
罰金になります。
そうした違反広告部物の除却命令を無視した場合も
50万円以下の罰金になります。
屋外広告は申請して許可されれば終わり、と言う訳ではありません。
期間が満了し(札幌市では3年)さらに広告物を継続して
掲載する場合、期間満了までに再度市長の許可を受けなけなければ
なりません。
これを屋外広告継続申請といいますが、この屋外広告の継続申請を
受けずに、広告物を掲載し続けた場合、30万円以下の罰金となります。
許可申請手数料や登録申請手数料の徴収を免れたり、
手数料を減額したりする不正行為には、本来納めるべき手数料の
5倍の額を過料として支払う事になります。
万が一、5倍の額が5万円を超えない時は5万円が過料となります。
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