屋外広告物が適用除外される!?
屋外広告物には適用除外される広告物があります。
屋外広告物申請が必要ない広告物ということです。
地方自治体の条例によりますが、おおまなな適用除外広告物は
次の広告物です。
適用除外広告物代表例
@ 建設工事の現場の借り囲いなどに設置する工事看板
A 交通標識
B 史跡名勝天然記念物のキャプション
などが代表的です。
これら3種類の適用除外は、どこの自治体でも適用除外広告物となっています。
独自の適用除外広告物
また自治体独自で屋外広告物の適用除外を設けている所もあります。
例えば1施設あたりの広告物総面積が10u以下が適用除外というのが定石ですが、
小樽市のように小樽運河沿いを小樽歴史景観区域と設定し
1u以下じゃないと適用除外にならない自治体もあります。
他にもある屋外広告物適用除外例
冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するものや
道先案内図その他公共上やむをえないもので、
公共団体又はこれに類する団体が表示・設置するもの
講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催し物のため、
その会場の敷地内に表示するもの、
表示期間は短期的なもの広告物相互間の距離が○○m以上のもの
なども、ほとんどの自治体で屋外広告物適用除外としています。
適用除外かどうか迷う場合は各自治体の屋外広告窓口で
事前に聞いておくことがおススメです。
あまり屋外広告物申請に積極的じゃない(うるさくない)自治体は、
適用除外にしてくれる事が多いです。
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