屋外広告物と建築確認申請どっちが先?

屋外広告申請をする場合確認申請が必要な広告物があります。

 

広告物の高さが4m以上になると工作物扱いになり、

 

 

最寄りの市町村役場の建築指導課や民間のERIなどに

 

工作物の確認申請を出す必要があります。

 

 

 

4m以上の広告物とは?

 

 

因みに高さが4m以上ですので、地上から独立して設けられる地上広告物や

 

屋上に設置される屋上広告物、壁面から突出して設置される突出広告物が

 

該当します。

 

 

地上広告物参考写真

 

 

 

屋上広告物・突出広告物参考写真

 

 

屋外広告物と建築確認申請どっちが先?

 

 

では、工作物申請と屋外広告申請、どちらを先に出すか?という事ですが、

 

通常は、屋外広告申請の許可書が交付されてから工作物確認申請を

 

提出します。

 

 

フローで見るとこういう感じです。

 

 

 

 

ただし、実際は屋外広告の許可申請を出すと同時に工作物の確認申請も提出し、

 

行政の間で調整で交付までの時間を短縮することが多いです。

 

要するに同時申請ということです。

 

 

 

行政の間で調整とは!?

 

 

工作物の確認申請は建築基準法の法律で、

 

屋外広告物条例は屋外広告物法を元にしてますが条例です。

 

 

つまり国の規律である法律と地方公団体のルールである条例ですから

 

実際は全く違う申請なのですが、どちらも市町村役場の建築指導課などで

 

取り扱っててる事が多く、工作物の確認申請と屋外広告条例を同時に

 

出しても大きな問題になる事が少ないという事です。

 

ただし、同時に出す際は、その旨をそれぞれの申請時に担当窓口に伝えておきましょう。

 



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