屋外広告物が未申請なら倍請求!?

あってはならないですが、屋外広告物が未申請という事が

 

たまにあります。

 

 

昭和24年6月3日から屋外広告物法があるわけですから、

 

『看板を建てた時に法律が無かったから…』という言い訳は、通じません。

 

 

え!? 屋外広告物条例!? なにそれ?

 

 

実際、ひょんな事から屋外広告物条例という条例を知り、

 

建物の屋外に掲載してる広告物の面積を計算してみると

 

ゆうに10uを超えてる。

 

完全に屋外広告物申請が必要なのに出していない…

 

という施設がたまにあります。

 

 

こんな時は、どうしたら良いのでしょうか?

 

 

こういう場合、気づいた時点で素直に申請するしかありません。

 

ただ…その時に気になるのが、手数料ではないでしょうか?

 

 

屋外広告物が未申請なら倍請求!?

 

 

屋外広告物申請には手数料がかかります。

 

 

新規で申請する時に手数料を支払いますし、

 

その後、その広告物を除却しない限り、

 

3年に1回など継続申請が必要になり、

 

その都度、継続申請手数料も支払う事になります。

 

つまり、しっかりルールを守っていれば、支払うはずの手数料を

 

支払っていなかった訳です。

 

 

こういう場合、支払うべき手数料はもちろん、

 

支払っていなかった分までさかのぼって利息まで取られ、

 

倍請求されるではないかと思いますよね。

 

でも、そこは安心してください。

 

利息はもちろん、支払っていなかった手数料も請求されることは

 

ありません。

 

屋外広告物許可申請は、許可手数料だからです。

 

 

許可が下りて納付書が送らてきて支払う手数料だからです。

 

つまり、さかのぼっても許可がおりていないので、

 

支払えなのです。

 

ですから万が一、屋外広告物が未申請であっても、

 

多額請求はされません。

 

 

だからといて未申請のままでいると、都道府県などから

 

除却命令などがくるので、未申請の場合、速やかに正直に

 

行政に新規申請するようにしましょう。



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