屋外広告物法の簡易除却について
屋外広告物法には違反広告物を簡易除却できるルールがあります。
具体的には屋外広告物法第7条第4項に記載されています。
屋外広告物法第7条第4項以下引用
都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく
条例に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等
(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札
その他これに類する広告物をいう。)
広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、
又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている
広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)
又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、
又は工作物等に立て掛けられている立看板その他
これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。)
であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を
自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。
ただし、はり紙にあつては第一号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては
次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に
明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで
表示され又は設置されているとき 条例に適 められるにもかかわらず
その許可を受けないで表示され又は設置されているとき、
条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては
当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず
禁止された場所に表示され又は設置されているとき、
その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
二 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
けっきょく屋外広告物法第7条第4項では何を言ってるの?
かっこが多すぎて何を言ってるか分からなくなりそうですが^^;
要約すると都道府県知事は条例に違反している広告物等を簡易除却できる権限がある。
と、書かれています。
違反主が分かる場合はその違反主に対して除去するよう命令もできるし
はり紙 はり札等 広告旗又は立看板等の簡易な広告物等であるときには、
いちいち違反主に命令しなくても都道府県知事が除却措置ができるとも書かれています。
そして屋外広告法第8条につながっていきます!
そして屋外広告法第8条には、除去した違反広告物の扱いについて書かれています。
要約すると、違反した広告物は一定期間保管するが、一定期間が過ぎると
廃棄することができると書かれいています。
つまり屋外広告法第7条で、簡易除却できる権限について書かれていて、
第8条で保管から廃棄までの違反広告物の取り扱いについて書かれています。
因みに第8条には保管した違反広告物を売却し、その売却益で保管費用などに
充てられるとも記さいれてています。
屋外広告物法でいう簡易除却は、監督行政である都道府県に除却できる権限と
簡易除却した広告物の取り扱いを第7条から第8条に記載してあるという事になります。
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