屋外広告物管理者の責任について
屋外広告物管理者の責任について解説していきます。
まず屋外広告物管理者の責任は、大きく2つあります。
ひとつは適切な点検をする責任です。
そしてもう一つは、点検内容を報告する責任です。
屋外広告物管理者の点検
屋外広告者物管理者の点検は専門的な知識や機材を使用し、
広告物の点検判定を行わなうことになります。
点検する広告物の対象は全ての屋外広告物となります。
屋外広告物点検基準(案) 第6条で明記されているのは、
条例の有無や地方公共団体への申請の有無に関わらず、
全ての広告物を点検の対象とする。
と書かれています。
ですから、小さな看板でも同じプロセスで点検する必要が有ります。
点検頻度も設置後初回(3年以内)の点検は目視点検で良くても、
4年以降15年までの点検は3年に一回60cmまで近づいて点検を行い、
15年以降は、毎年、機器などを使い詳細まで点検する必要があります。
点検内容を報告
屋外広告物管理者の責任として、点検内容の報告が有ります。
これは点検内容をもとに1つ1つ広告物を判定していきます。
その広告物は、良好な状態なのか、劣化が認められているのか。
その劣化は経過観察で良いのか、改善が必要なのか、
または劣化が酷く危険が認められ、修理又は撤去が必要なのかを
判定し、広告物所有者に報告しなければなりません。
屋外広告物管理者の責任は適切な点検を行い、
点検結果をもとに判定した結果を広告物所有者に報告する事です。
レベルA | 点検結果が良好な状態を示す。 |
---|---|
レベルB | 劣化が認められる、経過観察を要する状態を示す。 |
レベルC | 劣化が進行している、次回までに改善が必要な状態を示す。 |
レベルD | 劣化のために危険が認められる、修理又は撤去が必要な状態を示す。 |
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