屋外広告物管理者の責任について

屋外広告物管理者の責任について解説していきます。

 

まず屋外広告物管理者の責任は、大きく2つあります。

 

ひとつは適切な点検をする責任です。

 

そしてもう一つは、点検内容を報告する責任です。

 

 

屋外広告物管理者の点検

 

屋外広告者物管理者の点検は専門的な知識や機材を使用し、

 

広告物の点検判定を行わなうことになります。

 

点検する広告物の対象は全ての屋外広告物となります。

 

屋外広告物点検基準(案) 第6条で明記されているのは、

 

条例の有無や地方公共団体への申請の有無に関わらず、

 

全ての広告物を点検の対象とする。

 

と書かれています。

 

ですから、小さな看板でも同じプロセスで点検する必要が有ります。

 

点検頻度も設置後初回(3年以内)の点検は目視点検で良くても、

 

4年以降15年までの点検は3年に一回60cmまで近づいて点検を行い、

 

15年以降は、毎年、機器などを使い詳細まで点検する必要があります。

 

 

点検内容を報告

 

屋外広告物管理者の責任として、点検内容の報告が有ります。

 

これは点検内容をもとに1つ1つ広告物を判定していきます。

 

 

その広告物は、良好な状態なのか、劣化が認められているのか。

 

その劣化は経過観察で良いのか、改善が必要なのか、

 

または劣化が酷く危険が認められ、修理又は撤去が必要なのかを

 

判定し、広告物所有者に報告しなければなりません。

 

屋外広告物管理者の責任は適切な点検を行い、

 

点検結果をもとに判定した結果を広告物所有者に報告する事です。

 

 

レベルA 点検結果が良好な状態を示す。
レベルB 劣化が認められる、経過観察を要する状態を示す。
レベルC 劣化が進行している、次回までに改善が必要な状態を示す。
レベルD 劣化のために危険が認められる、修理又は撤去が必要な状態を示す。


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